自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例
開発行為や建築物の建築等の事業(以下「土地利用行為」という。)を行うときは、諸法令の規定に基づく許認可等の申請に先立ち、軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例(以下「条例」という。)及び同施行規則(以下「規則」という。)に基づき、事業内容等を町と事前に協議していただく必要があります。
軽井沢町の自然保護対策要綱
軽井沢町の伝統とすぐれた自然を保持し、明るく健康的な国際保健休養地としてのまちづくりを推進するため、「軽井沢町の自然保護対策要綱(以下「要綱」という。)」と「軽井沢町の自然保護対策要綱取扱要領(以下「取扱要領」という。)」で自然保護対策基準を定めています。
町への事前協議が必要となる土地利用行為
- 建築物の新築・改築及び増築(専用住宅以外の全ての建築物)
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更をする行為(規則で定めるもの)
- 3区画以上の分譲や分割(分筆を伴わないものを含む)
- 基準時以降の区画の再分割(※基準時:昭和47年10月1日)
- 木竹の伐採(面積が300平方メートル以上のもの、特定道路等からみた山の輪郭線を改変するもの)
- 飲食店の営業その他の飲食を伴う事業
- 興行の実施
- 地下水又は温泉の掘削
- 廃棄物に係る施設、資材置場の設置その他これらに類する事業
- 葬祭場、墓地、納骨堂、火葬場その他これらに類する施設に係る事業
- その他町長が必要と認める事業
【注意】 協議書の提出を要しない土地利用行為についても、自然保護対策基準が適用されます。
「大規模開発行為」・「県への事前届出が必要なもの」とは
長野県自然環境保全条例(以下「県条例」という。)では、次の行為を大規模開発行為としています。このうち、第1種低層住居専用地域又は用途地域の指定のない地域で行うものについては、県条例第20条の規定により県への届出も必要となります。
- スキーの用に供する索道で長さ200メートルを超えるもの
- ゴルフ場、スキー場、遊園地、ホテル・旅館等宿泊休憩施設又は運動場の建設で開発面積が1ヘクタールを超えるもの
- 別荘団地(別荘地分譲、別荘、リゾートマンションの建設等)の造成で開発面積が1ヘクタールを超えるもの
自然保護対策基準の適用範囲について
町では、町内で実施する全ての土地利用行為の実施者に対し、軽井沢町の伝統とすぐれた自然を保持し、明るい健康的な国際保健休養地としてのまちづくりを推進することへの理解と協力を求めるとともに、そのために町が行う指導を適切かつ公正なものとし、かつ、その透明性を高めるため、あらかじめ、その内容を要綱や取扱要領に定め公表しています。
また、条例等でいう「土地利用行為」とは、営利・非営利の区別や協議書提出の有無の区別をするものではありません。したがって、営利目的でないものや提出する必要がないものについても、自然保護対策基準に沿って、適切に対応していただくこととしています。
資料
軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例冊子データ(52ページ/2689KB)
様式ダウンロード (MSワード形式)
【条例関係】
様式第1号 土地利用行為協議(変更)書(土地の形質変更等)(2ページ/45KB)
様式第1号 土地利用行為協議(変更)書(建築物・工作物)(2ページ/49KB)
様式第1号 土地利用行為協議(変更)書(飲食を伴う事業)(2ページ/37KB)
様式第1号 土地利用行為協議(変更)書(興行の実施)(1ページ/37KB)
参考様式5 周辺土地所有者等説明経過報告書(1ページ/42KB)
【関連】屋外広告物許可関係
様式第1号 屋外広告物等表示(設置、改造)許可申請書(2ページ/54KB)
様式第4号 屋外広告物等表示(設置)許可更新申請書(2ページ/48KB)
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