(2011年3月14日更新)
滅失した家屋の届出
家屋を滅失(取り壊し等)された場合には、「家屋滅失届」により速やかに税務課資産税係まで届出てください。現年度分につきましては、インターネットでの電子申請による手続きもできます。
家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日現在の状況に基づいて課税されます。年の途中で取り壊し等された家屋につきましては、翌年度の課税内容に影響がありますので、床面積の大小にかかわらず届出をお願いします。
登記のある建物については、法務局で滅失登記も行ってください。
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税務課 資産税係 |
TEL : |
0267−45−8514 |
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FAX : |
0267−46−3165 | |
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E−mail : |
zeimu@town.karuizawa.nagano.jp ※ @を半角に置き換えて送信してください |
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