固定資産税
固定資産税とは
毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して『固定資産』という)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を町に納める税金です。
| 納税義務者 | 対象となる資産・評価額 | 税率・情報公開 |
|---|---|---|
|
土地・建物・償却資産(事業用) を所有する人 |
土地・建物・償却資産(事業用として使用している機械、器具、備品等)の適正な時価 |
課税標準額の1.4パーセント。毎年4月1日から最初の納期限の日までの間、土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧ができます。 |
納税通知書の送付先の変更
町外にお住まいの方で、転居などで住所(または所在地)が変更になった場合には・・・
固定資産税納税通知書の送付先変更 をご覧ください。
家屋の滅失(取り壊し等)
家屋を滅失(取り壊し等)された場合には・・・
滅失した家屋の届出のページ をご覧ください
未登記家屋の所有権移転
未登記の家屋を所有権移転した場合には、速やかに税務課資産税係まで届出てください。届出をされないと前所有者の方に課税されてしまう場合もあります。
未登記家屋異動申請のページ をご覧ください
評価替えとは
固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。ですから、本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果をもとに課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば、3年毎に評価額を見直す制度がとられています。
この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
なお、土地の価格については、第2年度(評価替え年度の翌年)、第3年度(評価替え年度の翌々年)において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、評価を修正できることになっています。
負担調整とは
固定資産税は3年に1度の評価替えによって、価格の見直しを行い、その評価額を課税標準額として課税するものです。
しかし、評価額が増加した場合、評価替えの年度に税負担が一度に増加してしまうので、これを緩和する措置として、評価額に対する前年度の課税標準額の割合(負担水準)に応じて毎年徐々に課税標準額を評価額に近づけるよう調整しています。
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などの事業用資産です。
したがって、例えばミシンを家庭用として使用している場合には課税対象とはなりませんが、縫製工場等で事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。
なお、次のものは課税の対象となりません。
- 耐用年数1年未満の資産
- 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる小額償却資産)
- 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
- 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
上記2、3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。
新築住宅に対する軽減措置
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されています。
減額措置の適用関係は次のとおりです。
■ 適用対象
- 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
- 床面積要件・・・新築時期により、床面積要件の適用は以下のとおりとなります。
|
新築時期 |
床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)要件 |
|---|---|
| 平成15年1月2日から平成17年1月1日までの新築分 |
50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては35平方メートル)以上 280平方メートル以下 |
| 平成17年1月2日以降の新築分 |
50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上 280平方メートル以下 |
分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積プラス持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。
■ 減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
■ 減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
■ 減額される期間
- 一般の住宅(2以外の住宅)・・・新築後3年度分
- 3階建以上の中高層耐火住宅等・・・新築後5年度分
改修工事を行った家屋に対する軽減措置
下記の改修工事を行った家屋については、固定資産税が減額される場合があります。
- 耐震改修工事
→ 耐震改修工事を行った場合の減額についてのページ をご覧ください
- バルアフリー改修工事
→ バリアフリー改修工事を行った場合の減額についてのページ をご覧ください
- 省エネ改修工事
→ 省エネ改修工事を行った場合の減額についてのページ ご覧ください
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
■ 小規模住宅用地
- 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
- 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額(都市計画税は3分の1の額)とする特例措置があります。
■ その他の住宅用地
- 小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。
- その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額(都市計画税は3分の2の額)とする特例措置があります。
■ 住宅用地の範囲
- 住宅用地には、次の二つがあります。
(1)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
(2)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
- 住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。
- 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
|
家屋 |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
|---|---|---|
|
専用住宅 |
全部 |
1.0 |
|
併用住宅(1) |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
|
併用住宅(2) |
2分の1以上 |
1.0 |
併用住宅の一部又は全部を改築して住宅として利用する場合等は、申告により住宅用地の率が変更になる場合がありますので、速やかに税務課資産税係までご連絡ください。
別荘についても、家屋を特定の人が年間を通じて利用している場合には、住宅として認められ、毎年の申告により住宅用地に対する課税標準の特例が受けられる場合がありますので、該当すると思われる方は、12月までに電話にて申告書の請求をしてください。
申告書は、翌年の1月31日までに、毎月の利用を証明する資料(毎月の電気、ガス等の使用量が記載された書類)を添付して提出してください。
|
税務課 資産税係 |
TEL : |
0267−45−8514 |
|
FAX : |
0267−46−3165 | |
|
E−mail : |
zeimu@town.karuizawa.nagano.jp ※ @を半角に置き換えて送信してください |
[ここまでが本文です。]
[本文の先頭に戻る。]
